2013年9月5日木曜日

最高裁違憲判決

非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定が違憲ではないかと、
長い間争われてきましたが、ついに最高裁が画期的な判決を下しました。
いずれたどり着くことはわかっていましたが、やっと出してくれたかといった感じ。

当事者の方からすれば、切迫した状況でしょう。

法律婚を重視しつつ、婚外子にも配慮して2分の1の相続分を認めた婚外子を『保護する』規定だとかいうもっともらしい理屈で合憲とされてきたわけですが、保護ではなく、差別に他ならないですよね。

受験時代を思い出します。


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